●100グラム以上のドローン(無人航空機)を飛行させる場合、機体登録と飛行許可が必要です。(2022年6月20日から100グラム以上が対象となります。)
※飛行許可が必要な場合か否かは以下の項目を参照してください。飛行許可が不要な場合もあります。
●飛行許可が必要な場合
場所 ①~③の空域でドローンを飛行させたい場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人家の密集地域
方法 ①~⑥の方法でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または建物との間が30m未満での飛行
- イベント会場での飛行
- 危険物を輸送する飛行
- 物件投下を伴う飛行
●包括申請と個別申請
包括申請
申請者が反復継続してドローンを飛ばす場合に許可期間を1年、飛ばす範囲を日本全国として行う飛行申請です。
※包括申請は飛行目的が業務目的でなければ行えません。
個別申請
包括申請とは別に、許可の期間や飛行範囲を特定して行う飛行申請です。
※個別申請をしなければならないケース
①空港周辺での飛行
②150m以上の上空
③人口集中地区内での夜間飛行
④夜間での目視外飛行
⑤補助者なしの目視外飛行
⑥趣味で行う飛行
⑦研究開発目的の飛行
⑧イベント上空での飛行